経済産業省は、今年1月から「将来の地域医療における保険者と企業のあり方に関する研究会」を開催、このほど報告書をとりまとめ公表した。
医療介護総合確保推進法が制定され、平成27年4月より都道府県が地域医療構想等を策定するにあたり、健康保険組合等で構成される保険者協議会の意見を聴くことが義務づけられている。
報告書では、高齢化や人口減少が更に進行する2040年までを見据え、医療需要の推計と、現状の医療提供体制を併せ考えることにより、医療の需給ギャップを可視化し、それを基とした医療保険者と企業が連携して、医療提供体制及び医療需要の適正化についての提言の方策について検討している。構成は○医療を巡る課題と保険者と企業の役割について○地域の医療需要の将来推計○地域の医療提供体制の現状○将来の医療提供体制の構築に向けた保険者と企業の取組○医療需要の適正化に向けた保険者と企業の取組○今後の取組に向けて、の項目でまとめられている。
具体策のひとつとして、現在政府内で審議が進められている「地域医療連携推進法人制度(仮称)」の有効な活用方法についても保険者から医療機関や都道府県に提言を行うことが重要としている。
■参考:経済産業省|「将来の地域医療における保険者と企業のあり方に関する研究会」報告書をとりまとめました|
http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150318001/20150318001.html