国税庁は質疑応答事例として「相続開始時点で売買契約中であった不動産に係る相続税の課税」に関するやり取りを掲載した。照会要旨は「土地等又は建物等の売買契約の締結後、当該土地等又は建物等の引き渡し及び代金決済が未了の段階(売買契約中)でその売買契約に係る売主又は買主が死亡した場合、その売買契約中の土地等又は建物等に係る相続税の課税はどのようになるか」。
回答要旨は「当該相続に係る相続税の課税上、当該売主又は買主たる被相続人の相続人その他の者が、当該売買契約に関し当該被相続人から相続又は遺贈により取得した財産及び当該被相続人から承継した債務は、
(1)売買契約中に売主に相続が開始した場合:相続又は遺贈により取得した財産は、当該売買契約に基づく相続開始時における残代金請求権(未収入金/当該残代金請求権の評価は、財産評価基本通達204に定める貸付金債権の評価により評価する)となる。
(2)売買契約中に買主に相続が開始した場合:相続又は遺贈により取得した財産は、当該売買契約に係る土地等又は建物等の引渡請求権等となり、当該被相続人から承継した債務は、相続開始時における残代金支払債務となる。」とし、買主は相続財産として申告できるとした。
■参考:国税庁|質疑応答事例/相続税・贈与税/相続開始時点で売買契約中であった不動産に係る相続税の課税|
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/12.htm