公金の取扱に関する文書に該当 国税庁が地銀協に文書回答

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令和5年4月1日から地方税統一QRコード付納付書の活用が始まる。また、スマートフォン決済アプリやクレジットカード等による電子納付も可能となる。こうした変化を背景に、全国地方銀行協会が国税庁に対して地方税統一QRコード付納付書の領収証書に係る印紙税の取り扱いについて文書で照会したのに対し、同庁が文書で回答した。

照会の趣旨は、地方税を受領した特定金融機関等は、本件納付書に添付されている領収証書へ領収日付印を押印し納税者へ交付することとなるが、納税者へ交付する当該領収証書は印紙税法別表第三非課税文書の表の「法令の規定に基づき地方公共団体の公金の取扱いをする者」が作成する「地方公共団体の公金の取扱いに関する文書」に該当し、非課税文書に該当すると解して差し支えないか、さらに、本件QRコードの読み取りを行った結果、本件QRコードの破損等により読み取りエラーが発生した場合についても本件領収証書は非課税文書に該当すると解して差し支えないか、というもの。

国税庁は「地方公共団体の公金の取扱いに関する文書」に該当し、支払者に交付する時点で非課税文書に該当すると考えると回答。国税庁は、特定金融機関等が特定徴収金の収納の事務に果たす役割の意義やその大きさも付言した。

■参考:国税庁|「地方税統一QRコード付納付書」の領収証書に係る印紙税の取扱い(文書回答)

https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shozei/221110/index.htm