監査法人のGコード改訂へ 中小監査法人等も適用

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令和5年4月1日施行予定の改正公認会計士法により、上場会社の監査については、監査法人のガバナンス・コードを受け入れなければできないこととされている。これを受け、金融庁は有識者検討会を設置し、中小監査法人等でも適用できるようコードの改訂を進めているが、その見直しの方向性が明らかになっている。

現行のコードは大規模な監査法人を念頭に置いているため、これに関する記載内容を削除し、上場会社の監査を担う監査法人における組織的な運営の姿を念頭に策定している旨を前文に明記する。また、上場会社の監査を行う共同監査事務所や公認会計士個人についてもコードの適用が求められるため、読み替え規定を明記する。共同監査事務所等についても、コンプライ・オア・エクスプレインにより、実質的な組織運営の実践状況を説明する必要がある。

一方、中小監査法人等がコードを受け入れることができるよう、各原則の考え方や各指針に目的や必要性を明記することにより、目的に従い創意工夫した取り組みをできるようにする。また、現行のコードでは、実効的な経営機関や、評価・監督機関を設けることとされているが、中小監査法人等に配慮し、形式的な経営機関や監督・評価機関の設置は求めないことを明確化する。

■参考:金融庁|「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」(第7回)の開催について|

https://www.fsa.go.jp/news/r4/singi/20221107.html