令和5年4月1日施行予定の改正公認会計士法により、上場会社の監査については、監査法人のガバナンス・コードを受け入れなければできないこととされている。これを受け、金融庁は有識者検討会を設置し、中小監査法人等でも適用できるようコードの改訂を進めているが、その見直しの方向性が明らかになっている。 続きを読む
令和5年4月1日施行予定の改正公認会計士法により、上場会社の監査については、監査法人のガバナンス・コードを受け入れなければできないこととされている。これを受け、金融庁は有識者検討会を設置し、中小監査法人等でも適用できるようコードの改訂を進めているが、その見直しの方向性が明らかになっている。 続きを読む