改正法人税等会計基準が公表 法人税等の計上区分を見直し

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企業会計基準委員会は10月28日、改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等を公表した。6月8日まで意見募集を行っていた公開草案からの大きな変更点はないが、寄せられたコメントを踏まえ、包括利益会計基準等の「税金費用」及び「税金費用の累計額」の用語については、使用せずに「法人税等の計上区分」とすることとなった。

その「法人税等の計上区分」(その他の包括利益に対する課税)については、当事業年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとしている。なお、退職給付に関する取引を想定し、損益に計上することができる例外的な取扱も定めている。また、「グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果」では、連結財務諸表上、グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却については、税金費用が計上されないように見直しが行われている。

適用は、2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からとされ、2023年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からの早期適用も可能としている。

■参考:企業会計基準委員会|改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の公表|

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2022/2022-1028.html