教師は利用主体でない 音楽著作物の使用請求権なし

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音楽教室の生徒らが教室を運営する者らの指示・指導下で行う演奏に際して利用する音楽著作物が著作権使用料の対象となるかどうかが焦点となった、音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件で最高裁第一小法廷は、上告を棄却した。

上告人は、著作権等管理事業法2条3項に規定する著作権等管理事業者。被上告人らは音楽教室を運営する者。被上告人らと音楽および演奏(歌唱を含む)技術の教授に関する契約を締結した者(生徒)に対し、自らまたはその従業員等を教師として、上記演奏技術等の教授のためのレッスンを行っている。生徒は、上記契約に基づき、被上告人らに対して受講料を支払い、レッスンにおいて教師の指示・指導の下で、本件管理著作物を含む課題曲を演奏している。被上告人らが上告人を被告として、上告人の被上告人らに対する管理著作物の著作権(演奏権)の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権等が存在しないことの確認を求めている。

レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが管理著作物の利用主体であるか否かが争われている。最高裁は「諸般の事情を総合考慮すると、被上告人らが管理著作物の利用主体であるとはいえない」とし、原審(知財高裁)の判断は正当で是認できるとした。

■参考:最高裁判所|音楽教室の運営者と演奏技術等の教授と生徒のレッスンにおける演奏に関し音楽著作物の利用主体ではないとされた事例|

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91473