上場会社の監査に登録制導入 ガバナンス・コードの適用など

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金融庁は10月21日、上場会社の監査を登録制とすることなどを盛り込んだ改正公認会計士法に係る政令・内閣府令案等を公表した(11月21日まで意見募集)。

上場会社等監査人名簿への登録を受けるためには、形式的な要件のほか、人的体制や品質管理体制の整備などが求められる。具体的には、上場会社の監査経験を3年以上持つ公認会計士の確保や、業務の品質管理に係る選任部門の設置などが必要。また、登録後は、監査事務所の品質管理システムの整備状況や監査法人のガバナンス・コードの適用状況などを開示する必要がある。

改正公認会計士法は、令和5年4月1日から施行される予定となっている。しかし、登録制の導入により、各監査法人等は人的体制や品質管理体制などの整備が必要となるため、現在、上場会社の監査を行っている場合には経過措置が設けられている。

具体的には、施行日から起算して2週間以内に日本公認会計士協会に届出を行うことにより、1年6か月の間はこれまでどおり監査を行うことができる。登録要件を満たしていない場合にはこの1年6か月の間に体制整備などを行う必要がある。特に中小規模の監査事務所や共同監査事務所の場合には規模の拡大を含め、早急な対応に迫られることになる。

■参考:金融庁|令和4年公認会計士法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について|

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20221021/20221021.html