インターネットを介して行うスポーツの試合に対する賭け(スポーツベット)で得た払戻金について、原処分庁が払戻金に係る所得は一時所得に該当するとし、払戻金に係る賭け金のみを払戻金から控除するなどして所得税の賦課決定処分等をした。 続きを読む
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馬券を巡る所得税の取扱い 所基通34-1改正へ-国税庁
国税庁は、競馬の馬券の購入を機械的、網羅的、大規模に行っている場合に、(1)払戻金は一時所得と雑所得のいずれに該当するか(2)所得金額の計算上控除すべき金額は、的中した馬券の購入費に限られるか否か、が争われた訴訟において、馬券購入行為の態様や規模等によって払戻金は雑所得に該当し、外れ馬券の購入費も控除すべき旨の判決を受け、その概要や今後の対応等について公表した。 続きを読む