自己割当の暗号資産の会計処理 企業会計基準委員会が見解示す

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令和5年度税制改正要望では、経済産業省及び金融庁が法人の発行した暗号資産のうち、当該法人以外の者に割り当てられることなく、当該法人が継続保有しているものは、期末時価評価課税の対象外とすべきとしている。

一方、会計上の取扱いに関しては、企業会計基準委員会が実務対応報告第38号「資金決済法における暗号資産の会計処理等に関する当面の取扱い」を公表しているが、自己の発行した資金決済法に規定する暗号資産は対象外となっている。このため、同委員会には、会計上の取扱いをどのように考えているのか企業などから質問が寄せられている。

企業会計基準委員会では、今年3月に公表した「資金決済法上の暗号資産又は金融商品取引法上の電子記録移転権利に該当するICOトークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論点の整理」で示した見解を踏まえ、暗号資産の発行者が発行時に自身に割り当てた暗号資産のうち、発行による対価を受領しておらず内部取引と考えられるものは、第三者との取引が生じるまでは資産及び負債を認識しない取扱いが考えられるとしている。今後、同委員会では、この見解を議事概要としてホームページに公表する予定だ。

■参考:企業会計基準委員会|第489回企業会計基準委員会の概要|

https://www.asb.or.jp/jp/project/proceedings/y2022/2022-1018.html