「事業成長担保権」法制化へ 今秋制度設計入り―金融庁等

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金融庁が、無形資産を含む事業全体の価値に包括的な担保権を設定できる「事業成長担保権(仮称)」の法制化に向け、今秋から具体的な制度設計に入ることがわかった。

不動産担保を持たないスタートアップなどへの資金供給の拡大を目指す。一部報道によると、首相の諮問機関である金融審議会に近く、新たな作業部会を立ち上げる。委員には金融機関やエクイティ投資家、企業経営者、弁護士などのステークホルダーなどを選出する見通し。包括的な担保権は、法務省の法制審でも2021年4月から担保法制見直しの論点の一つとして議論されている。

金融審の作業部会では別途、担保権者を金融機関に限定する形での制度化を検討したい考え。法制審には金融庁も幹事として参加しており、引き続き両省庁で連携、特別法の制定も視野にあるとみられる。金融庁が目指すのは、多様な融資制度の創設。現行は不動産担保が中心のため、スタートアップなどが金融機関から資金調達しにくいとの指摘がある。

新たな選択肢を用意して、こうした課題に対応するほか、金融機関による事業改善支援の強化などにも生かしたい考え。借り手(事業会社)と貸し手(金融機関)が事業の継続・成長という共通の目的に向けて行動するインセンティブになることも期待される。

■参考:内閣府|事業成長担保権の実現について(概要)|

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2201_01startup/220419/startup08_05_01.pdf