事業所得と雑所得の所得区分 判定基準を通達改正―国税庁

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国税庁は今般「所得税基本通達の制定について」の一部を改正し、雑所得の範囲の明確化を図った。シェアリングエコノミー等「新分野の経済活動」を行う者が適正に申告する環境作りの一環として実施した。

通達の35-1の「雑所得の例示」は「その他雑所得の例示」に改めた。公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得を指すとし、これまでの雑所得の範囲に加えて、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得も加わった。

同35-2の「事業から生じたと認められない所得で雑所得に該当するもの」は「業務に係る雑所得の例示」に改めた。これまで例示されていた範囲のうち事業所得又は山林所得と認められるものが除かれたほか、「不動産の継続的売買による所得」の項を「営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得」に改めた。また、その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているか否かで事業所得の判定を行うこととした。

なお、寄せられたパブコメを受けて、帳簿書類等の保存の有無で所得区分を判定するなどと修正した。一般に帳簿書類の保存がある場合には、営利性や有償性、継続性や反復性、自己の危険と計算における企画遂行性があるとの考えに基づいたもの。

■参考:国税庁|「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(趣旨:雑所得の範囲について、明確化を図るもの(法令解釈通達))|

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm