株主総会資料の電子提供措置 書面交付請求の対象範囲が縮減

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法務省は10月7日、会社法施行規則等の一部を改正する省令案を公表した(11月7日まで意見募集)。改正会社法では、株主総会資料の電子提供制度が導入されたが、株主が書面交付請求を行った場合には、会社は「電子提供措置事項記載書面」、つまり紙の書面を交付しなければならないとされている。

しかし、コロナ禍以降急速に進む経済社会のデジタル化を踏まえ、企業からは紙で交付しなければならない書面の範囲のさらなる縮減を求める要望を行っており、今回の省令案では、「貸借対照表及び損益計算書に記載又は記録すべき事項」「連結貸借対照表及び連結損益計算書に記載又は記録すべき事項」、また、事業報告に記載又は記録すべき事項のうち「役員の責任限定契約に関する事項」「事業の経過及びその成果」「対処すべき課題」「補償契約に関する事項」「役員等賠償責任保険契約に関する事項」については、書面に記載しないこととしている。

そのほか、ウェブ開示によるみなし提供制度においても、インターネット上のウェブサイトに掲載し、そのURL等を株主に通知すればよいこととする。

なお、改正会社法施行規則等は公布の日から施行し、ウェブ開示の改正は令和5年3月1日から施行する予定となっている。

■参考:法務省|「会社法施行規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集|

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1031&id=300080280&Mode=0