「○○○○」と称するデジタルWEBコンテンツの販売を斡旋する事業により報酬を得ていた審査請求人が、その購入代金は事業所得に係る必要経費に該当するとして所得税等の更正の請求をしたところ、原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分を行った。
請求人が、原処分の全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、請求人が支出したデジタルWEBコンテンツの購入代金等の中には、当該コンテンツの販売の斡旋活動に不可欠と認められる部分の支出があり、当該支出は客観的にみて、請求人の事業所得を生ずべき業務と直接関係を持ち、かつ業務の遂行上必要な費用だったといえるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入できるとし、通知処分を一部取り消した。3月4日付裁決。
請求人は、連鎖販売取引の方法によりデジタルWEBコンテンツの販売の斡旋を事業として営んでいる。請求人が支払ったデジタルWEBコンテンツの購入代金等は、本件事業を行い、その収入を得るためのもので、事業所得を生ずべき業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な支出であることから、必要経費に該当する旨主張。原処分庁は、本件○○の価値が高騰することを期待した、個人資産の運用を目的とした投資としての支出―とみなした。
■参考:国税不服審判所|デジタルWEBコンテンツの購入代金等のうち、販売あっせんに不可欠の支出について必要経費に算入することができると判断した事例(令和4年3月4日・一部取消)|
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403160000.html#a126