「○○○○」と称するデジタルWEBコンテンツの販売を斡旋する事業により報酬を得ていた審査請求人が、その購入代金は事業所得に係る必要経費に該当するとして所得税等の更正の請求をしたところ、原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分を行った。 続きを読む
「○○○○」と称するデジタルWEBコンテンツの販売を斡旋する事業により報酬を得ていた審査請求人が、その購入代金は事業所得に係る必要経費に該当するとして所得税等の更正の請求をしたところ、原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分を行った。 続きを読む