企業会計審議会総会・第9回会計部会が9月29日に開催され、今後、内部統制部会において、内部統制基準及び実施基準等の改正に向けた検討を行う旨が明らかにされた。
内部統制報告制度は、金融商品取引法の改正により2008年に導入。制度導入以来十年以上が経過し、企業の経営管理・ガバナンスの向上に一定の効果はあったとの評価がある一方で、内部統制に「開示すべき重要な不備」が存在すると開示したケースのうち、事後的に内部統制報告書を訂正したケースが大きな割合を示す年度が見受けられるなど、実効性に懸念があるとの指摘がある。
また、金融庁は、10月中にも「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」を開き、監査法人のガバナンス・コードの改訂に着手する旨も明らかにしている。改正公認会計士法により、上場会社の監査を行うには、監査法人のガバナンス・コードを受け入れなければならない。しかし、現行のコードは大手監査法人を念頭に策定されたため、コードの受け入れを表明しているのは、9つの大手・準大手監査法人以外は8つの中小監査法人にとどまっている。このため、金融庁は、中小監査法人でもコードを適用できるよう改訂するとしていたものである。
■参考:金融庁|企業会計審議会総会・第9回会計部会 議事次第|
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/kaikei/20220929.html