女性活躍推進法が令和4年7月8日に改正、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目に追加された。常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、当該項目の公表が義務付けられることになった。
日本における男女間賃金格差は、長期的に見ると縮小傾向にあるものの、他の先進国と比較すると依然として大きい状況にある。こうした男女間賃金格差の現状を踏まえて、更なる縮小を図る必要がある。厚生労働省では本改正にあたり、解釈事項をQ&A方式で公表をしている。
改正省令施行日以後に始まる事業年度の開始日から3ヶ月以内に、全労働者、正社員、パート・有期社員の区分ごとに、男女の賃金の平均値の差を公表することになる。常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業所においても、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」及び「職業生活と家庭生活との両立」に規定する16項目から任意の1項目以上の公表が必要となる。また、単純に賃金の差異の数値を公表するだけではなく、自社の実情を説明するために、より詳細な情報や補足的な情報、たとえば女性の新卒採用を強化した結果、相対的に賃金水準の低い女性労働者が増えたことなど、任意で公表することも可能だ。
■参考:厚生労働省|活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について|
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000970984.pdf