報酬等の倫理規則Q&Aが公表 会計士協会が倫理規則を解説

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日本公認会計士協会は9月20日、倫理規則実務ガイダンス「倫理規則に関するQ&A」(非保証業務以外の項目)を仮公表した。

例えば、倫理規則では、原則、報酬依存度が15%を超える状況が5年間継続する場合には、5年目の監査意見の表明後に監査人を辞任しなければならないとされている。公共の利益の観点からやむを得ない理由があれば、引き続き監査業務を継続することができるとされているが、この場合は、6年目に監査人として選任される前に日本公認会計士協会との協議を行い、監査業務の継続について同意を得ることが必要になるとし、同意を得られないことも想定し、後任監査人の選定に係る時間等を考慮して協議の申出をすべきとされている。また、守秘義務が解除される正当な理由に関しては、倫理規則で定められた訴訟手続きや品質管理レビューに応じる場合だけとは限らないとしているが、守秘義務解除の判断は慎重な検討が必要であるとした。具体的な手続は、「守秘義務解除が認められるか否かの判断フロー」に記載されている。

なお、Q&Aは、現在意見募集を行っている倫理規則実務ガイダンス「倫理規則に関するQ&A」(非保証業務等に関する項目)(公開草案)とともに一体として今年の12月頃にも正式決定し、公表される。

■参考:日本公認会計士協会|倫理規則実務ガイダンス「倫理規則に関するQ&A」(非保証業務等に関する項目)(公開草案)の公表について|

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220920gce.html