経過措置適用の賃貸借処理 新リース会計適用後も存続へ

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現行のリース会計基準等では、これまで認められていた所有権移転外ファイナンス・リースの例外処理が廃止されることになったが、多くの企業が賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から売買取引に係る方法に変更することが想定され、影響が大きいと考えられたため、リース会計適用指針では一定の経過措置が設けられている。

リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引の借手の会計処理については、一定の注記を要件に引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができるとされている。今回、企業会計基準委員会がリース会計基準等を開発するに当たっては、現行のリース会計適用指針の経過措置を容認するか否かが論点となっている。

この点、同委員会では、経過措置を改正リース会計基準等においても継続する場合、借手のすべてのリースに資産及び負債を計上するというリース会計基準等の改正目的が達成されないことになるが、経過措置を取り止めた場合にはこれまで経過措置を適用してきた企業のコストが増加することになることや、経過措置の対象となるリースの残高も年々減少していることから、改正リース会計基準適用後も、経過措置は存続させる方針を示している。

■参考:企業会計基準委員会|関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針の改正案(ASBJ 基準
等の改正案)|

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20220413_07.pdf