医師である請求人が行った健康診断業務及び意見書作成業務が事業収入に該当するか否かを争った事案で国税不服審判所は、前者を給与所得、後者を雑所得とした原処分庁の判断を適法とし、請求の全部を棄却した。令和3年11月19日裁決。
請求人はRセンターに対し、労働契約上の地位の確認等を求める訴えを提起。Q地方裁判所は請求人の労働者性を肯認するには至らないとして棄却し、請求人は事業所得者であると確定したことを根拠に、Rセンターと契約内容や業務内容が同様の他の医療法人等から請け負った健康診断業務に係る所得も事業所得として確定申告書の提出及び過年度分の更正の請求を行ったもの。
審判所は、所得税法第27条及び第28条に基づき、事業所得は自己の計算と危険において独立して反復継続して営まれる業務から生ずる所得、給与所得は使用者の指揮命令ないし空間的、時間的な拘束に服して提供した労務自体の対価として受ける給付と解釈して健康診断業務は給与所得に該当するとした。また、意見書作成業務に係る収入は全収入の1割未満であり、自宅での作業で、特別な人的及び物的設備の設置があったとは認められないことから事業所得に該当せず、他のあらゆる所得にも該当しないから雑所得であると判断した。
■参考:国税不服審判所|医師が健康診断業務に係る役務の提供の対価として関与先の病院等から受領した報酬は、給与所得の収入に当たるとした事例|
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0203120000.html#a125_2