平成26年改正保険業法 政府令・監督指針案を公表

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金融庁は、平成26年改正保険業法(2年以内施行)に係る政府令・監督指針案を取りまとめ公表した。概要は以下の通り。

1.保険業法施行令の改正:「保険募集人の関係者(業務委託先等)」に対する検査権限等について、財務(支)局長に委任する。

2.保険業法施行規則及び保険会社向けの総合的な監督指針の改正:(1)情報提供義務の導入に伴う規定の整備○商品情報など、顧客が保険加入の適否を判断するに当たって必要な事項を、保険募集に際し、顧客に情報提供すべき事項として規定する○複数保険会社の商品から比較推奨して販売する場合、上記に加え、「比較可能な商品の概要」、「特定の商品の比較推奨を行う理由」について、情報提供を求める旨を規定する。(2)意向把握義務の導入に伴う規定の整備○保険商品や募集実態に応じた各保険募集人の意向把握を求めるため、具体的な意向把握のプロセスを例示する。(3)保険募集人に対する体制整備義務の導入に伴う規定の整備○保険会社による教育・管理・指導に加えて、保険募集人自身が、その業務を適切に行うため、自ら整備すべき体制を規定する。(4)その他○「保険募集の意義」及び「募集関連行為」について明確化する○電話による保険募集に係る監督上の留意点を規定する、などとした。

参考:平成26年改正保険業法(2年以内施行)に係る政府令・監督指針案の公表について
http://www.fsa.go.jp/news/26/hoken/20150218-2.html