健康診断業務は給与所得 事業所得の請求棄却―不服審 医師である請求人が行った健康診断業務及び意見書作成業務が事業収入に該当するか否かを争った事案で国税不服審判所は、前者を給与所得、後者を雑所得とした原処分庁の判断を適法とし、請求の全部を棄却した。令和3年11月19日裁決。 続きを読む →