従業員持株会の制限解除後 特定口座への受入れ可-国税庁

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国税庁は、従業員持株会を通じて取得した譲渡制限付株式が制限解除後に特定口座へ受入れられるか否か、文書で回答した。

A社では従業員で構成される持株会が運営されており、会員が定期的に金銭の拠出を行うことにより取得したA社普通株式は持株会の証券口座で管理されている。加えて、一定期間の譲渡制限等のある普通株式を交付する制度も導入予定。交付は第三者割当の方式で行い、専用の証券口座で管理するが、制限解除後は通常の株式と同じ口座に移管し併せて管理する。租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第23号の規定に基づき、本制度でも、期間満了又は退会による制限解除の後の株式を、通常の口座からの振替又は専用の口座からの振替いずれの場合も、交付を受けた会員の特定口座へ受け入れられるか照会した。

国税庁は、1)上場株式等の買付を一定の計画に従って個別の判断に基づかずに継続的に行うことを約する持株会契約の要件を充足している 2)いずれの口座も持株会に係る振替口座簿上に設けられている 3)制限解除後に振替された株式は通常の株式と合わせて取得費が計算され、2つの株式の適正な管理に資する。以上から本制度は上記の規定を充足し、A社の見解の通りで差し支えないと回答した。

■参考:国税庁|従業員持株会を通じて取得した譲渡制限付株式に係る譲渡制限解除後の特定口座への受入れ可否について|

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/joto-sanrin/220623/index.htm