電子記録移転権利の会計処理 公開草案からの大きな変更なし

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企業会計基準委員会は6月8日まで意見募集を行っていた実務対応報告公開草案第63号「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」に対して寄せられたコメントについて検討を開始した。

公開草案には5件の団体等からコメントが寄せられているが、その多くは公開草案の内容を支持するものとなっており、大きな変更はなく正式決定される運びだ。

公開草案から一部変更される点としては、例えば、電子記録移転有価証券表示権利等の発行の会計処理は、負債又は株主資本として会計処理を行う場合のみ定められているが、株主資本以外の項目である新株予約権に区分される場合の取扱いが明示されていないとのコメントを踏まえ、これを追加する。

また、実務対応報告で取り扱わない論点として、(1)株式会社以外の会社に準ずる事業体等における発行及び保有の会計処理(2)株式又は社債を電子記録移転有価証券表示権利等として発行する場合に財又はサービスの提供を受ける権利が付与されるときの会計処理(3)暗号資産建の電子記録移転有価証券表示権利等の発行の会計処理(4)組合等への出資のうち電子記録移転権利に該当する場合の保有の会計処理を明記する。

■参考:企業会計基準委員会|実務対応報告公開草案第63号「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」の公表|

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2022/2022-0315.html