発生件数は13%超増加 税務訴訟の状況―国税庁

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国税庁は先般、令和3年度における訴訟の概要を公表した。

納税者は、処分庁に対する再調査の請求及び国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立て)を経た後、なお不服があるときは、裁判所に対し訴訟を提起し処分の是正を求める司法上の救済制度を使うことができる。国税庁は法務当局とも連携し、訴訟事務の適切な遂行に努めている。

令和3年度の訴訟の発生件数は187件で、大きな減少を見せた前年度より13.3%増加(第一審発生件数は94件で、同16.0%増加)。課税関係149件のうち所得税は5.4%増の59件、法人税は8.1%増の40件、消費税は66.7%増の25件で、相続税・贈与税は29.2%減の17件となった。徴収関係は、45.8%増の35件。

訴訟の終結件数を見ると、前年度比10.6%増の199件であった。(前年度180件)このうち国側の敗訴は13件(一部敗訴6件、全部敗訴7件)で、国側敗訴割合は1.3ポイント減の6.5%となった。(前年度14件:一部敗訴7、全部敗訴7)棄却が158件と全体の79.4%を占め、却下は17件で8.5%、取下げ等(取下げ、差戻し、和解、移送及び調停不調)は11件で5.5%であった。

■参考:国税庁|令和3年度における訴訟の概要|

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2021/sosho/index.htm