先端設備リースの実務対応報告 リース会計改正後は適用せず

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企業会計基準委員会は、改正リース会計基準等の開発を行っているが、同会計基準等の適用後は、産業競争力強化法で措置されたリース・スキームの会計処理等の取扱いを定めた実務対応報告第31号「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い」は適用しない方針だ。

実務対応報告第31号の会計処理は、従来のリース取引と同様の取扱いとなっている。具体的には、産業競争力強化法で措置されたリース・スキームによるリース取引が、ファイナンス・リース取引に該当するかどうかの判断については、現行のリース適用指針第5項の要件に基づき行い、その判定はリース適用指針第9項によることとされている。

しかし、企業会計基準委員会が開発している改正リース会計基準等については、借手の会計処理についてIFRS第16号「リース」の単一モデルを基礎として、借手のリース区分(ファイナンス・リースかオペレーティング・リースか)を廃止することとしている。このため、同委員会では、実務対応報告第31号の範囲に含まれる取引については改正リース会計基準等を適用することとし、実務対応報告第31号は廃止することとしている。

■参考:企業会計基準委員会|改正実務対応報告第31号「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い」の公表|

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2015/2015-0311.html