異なる商品間のヘッジ取引は可 ヘッジ会計の一部取扱いを確認

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日本公認会計士協会は2月6日、ヘッジ会計の明確化を行うため、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」及び「金融商品会計に関するQ&A」の改正案を公表した(3月9日まで意見募集)。今回の見直しは企業会計基準委員会からの要請に基づくもの。

同委員会では、当初、ヘッジ会計の一部見直しを検討していたが、「異なる商品間でのヘッジ取引」及び「ロールオーバーを伴う取引に関するヘッジ会計の適格性」の2つの論点に関しては、すでに金融商品会計基準等でその取扱いは明確であると判断。このため、日本公認会計士協会の金融商品会計実務指針等を改正することにより対応することにしたものだ。

具体的に、異なる商品間でのヘッジが認められるか否かについては、他に適当なヘッジ手段がない場合には、ヘッジ対象と異なる類型のデリバティブ取引をヘッジ手段として用いることもできる旨を金融商品会計実務指針に追加している。また、ロールオーバーを伴う取引に関しては、金融商品会計Q&AにQを新設することで対応している。なお、今回の見直しは、現行の取扱いを明確化するものであるため、金融商品会計実務指針等の確定版の公表日以後に適用されることになる。