今回の改正では、東京圏への一極集中を是正し、地方創生を推進するための新しい税制がいくつも盛り込まれている。
○地方拠点強化税制:地域再生法の地方拠点強化実施計画(仮)の承認を受けた法人が一定の規模以上の建物等を取得し事業の用に供した場合に、その取得価額の15%の特別償却、又は2%の税額控除の選択適用ができる(同実施計画が同法の特定地域(仮)から大都市等(仮)以外の地域への移転に関する場合には、25%の特別償却、又は4%の税額控除)。さらに、同計画に従って移転・増設した事業所における10%以上かつ5人(中小企業は2人)以上の雇用増加に対し、増加者数に50万円を乗じた額の税額控除を可能とする。
○ふるさと納税:個人住民税の特例控除額の上限を、個人住民税所得割額の2割に引き上げる。また「ふるさと納税ワンストップ制度」を創設し、確定申告が不要な給与所得者等が寄附を行う際、課税市区町村に対する控除申請を、寄附先の都道府県・市区町村に代行させることを可能とする。
○外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充:「免税手続カウンター」の許可による手続委託型輸出物品販売場制度、及び外航クルーズ船が寄港する港湾における輸出物品販売場に係る届出制度を創設する。
参考:平成27年度税制改正大綱
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/126806_1.pdf