個人事業主への安全衛生対策 厚生労働省が検討会を設置

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厚生労働省が発表した「「働き方の未来2035」~一人ひとりが輝くために~」によると、2035年には「個人事業主と従業員との境がますます曖昧に。組織に所属することの意味が今とは変化」、「兼業や副業、あるいは複業は当たり前のこととなる。多くの人が、複数の仕事を」こなす社会が到来するとしている。

実際、夜間や週末を利用して副業を行う者が増加する中、懸念されているのは個人事業主として働いた際の安全保障だ。

厚生労働省では個人事業主等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会を開催、個人事業主等の災害の現状を踏まえ、業務災害防止のための安全衛生対策の検討を開始した。従来の労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保することを目的としていたが、いわゆる「建設アスベスト訴訟」において同法第22条は労働者だけではなく、同じ場所で働く労働者でない者も保護する趣旨であり、個人事業主についても保護が必要とされた。

同省では安全衛生法の11省令改正を公布しているが、今回の検討会ではそこでは取り上げなかった中期的課題についても検討を行う。個人事業主等の災害について整備された統計等がない現状、個人事業主への安全体制の整備が求められている。

■参考:厚生労働省|個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会・第1回資料|

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25567.html