会計士協会が倫理規則改正へ 非保証業務の経過措置は延長

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日本公認会計士協会は今年7月開催予定の定期総会で倫理規則等を改正する予定だが、昨年11月に公表した公開草案を一部変更し、非保証業務の適用時期の経過措置を1年延長することを明らかにした。

公開草案では、非保証業務の適用時期については2023年4月1日以後開始する事業年度からとし、同日前までに締結され業務が開始された非保証業務については旧規定が適用できるとの経過措置を設けていた。しかし、準備期間等が必要との意見を踏まえ、経過措置は2024年3月31日までに締結し業務を開始した非保証業務について、従前の例により継続することができる旨の規定に変更することになった。

改正倫理規則では、主としてPIEと呼ばれる社会的影響度の高い事業体(上場会社等)である監査業務の依頼人に対する非保証業務の同時提供に関する規定が強化され、これまで重要性の判断やセーフガードの適用(非保証業務に従事した者を監査業務に関与させない等)により提供が認められていた業務が一部の例外を除き禁止される。また、監査業務の依頼人が上場会社等である場合に、依頼人、その子会社又は親会社等に非保証業務を提供する場合には、監査役等から事前に了解を得ておくことが必要になる。

■参考:日本公認会計士協会|「倫理規則」の適用時期について|

https://www.kansa.or.jp/news/post-2757/