米国の永住権放棄による 米国出国税課税の照会―国税庁

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日本国籍を有する甲は、米国永住権を有しA州に居住していた間に勤めたB社から報酬として受領した株式、取得した投資信託の受益権等を保有。帰国し永住権を放棄するが、米国の内国歳入法により全ての資産を時価で譲渡したとみなされ米国出国税が課される。上記の有価証券等の取扱いで照会があり、国税庁は以下の通り回答した。

外国転出時課税の適用を受けた場合の特例(所得税法第60条の4)は、国籍その他これに類するものを有しなくなることで、我が国の国外転出時課税の特例(第60条の2)に相当する外国所得税の規定による課税を受ける場合を対象としている。

1)年金、兵役、国外保有金融資産の開示等の義務の面から、米国永住権は国籍に類する。2)我が国の国外転出時課税の特例は、一定の国外転出者に対して、国外転出直前に株式等の対象資産を譲渡してこれを同時に買い戻したとみなし、その未実現のキャピタルゲイン(CG)に課税するものであり、永住権等放棄の前日の時価でその資産が売却されたとして未実現のCGに課税する米国出国税の規定もこれに相当する。

1)、2)から、甲が我が国の居住者として有価証券等を譲渡した場合に、その譲渡所得等の金額の計算における「取得に要した金額」は、米国出国税時価額になる。

■参考:国税庁|米国の永住権の放棄により所有する有価証券について譲渡があったものとみなされて外国所得税を課された場合の有価証券の取得費について|

https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/joto-sanrin/220318/index.htm