日本国籍を有する甲は、米国永住権を有しA州に居住していた間に勤めたB社から報酬として受領した株式、取得した投資信託の受益権等を保有。帰国し永住権を放棄するが、米国の内国歳入法により全ての資産を時価で譲渡したとみなされ米国出国税が課される。上記の有価証券等の取扱いで照会があり、国税庁は以下の通り回答した。 続きを読む
日本国籍を有する甲は、米国永住権を有しA州に居住していた間に勤めたB社から報酬として受領した株式、取得した投資信託の受益権等を保有。帰国し永住権を放棄するが、米国の内国歳入法により全ての資産を時価で譲渡したとみなされ米国出国税が課される。上記の有価証券等の取扱いで照会があり、国税庁は以下の通り回答した。 続きを読む