平成30年7月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が公布された。いわゆる「パートタイム労働法」が「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」)」として令和2年4月1日に施行された。
これにより正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されることになった。しかし、雇用形態による不合理な待遇格差は依然として存在。多くのパートタイマーの不満につながっている。
東京都は都内の事業所等に勤務するパートタイマーを対象に「パートタイマーに関する実態調査」を行った。調査結果によると、正社員との間に不合理な待遇差が「ある」と回答した人は69.2%と約7割が待遇差を感じていることがわかった。待遇差があると感じる点は「賞与」(49.6%)が最多となり、次いで「退職金」(33.7%)、「基本給」(27.4%)となった。
また、業務内容及び責任の程度が同じ正社員がいると回答したパートタイマーの半数が正社員と比較して賃金水準が低く、納得していないと回答している。雇用形態がパートであるからという理由で不合理な待遇を続けていると、貴重な戦力を失いかねないことを理解すべきだろう。
■参考:東京都|令和3年度 中小企業労働条件等実態調査「パートタイマーに関する実態調査」結果について|
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/04/21/05.html