ウクライナをめぐる国際情勢により、グローバル企業や監査人の事業活動に影響を及ぼしている状況を踏まえ、日本公認会計士協会は4月7日、「2022年3月期監査上の留意事項」を公表した。
それによると、関連する地域に被監査企業の拠点がある場合など、被監査企業の事業活動に直接的又は間接的な影響が生じている場合には、監査人は監査の基本的な方針及び詳細な監査計画の修正の要否を検討する必要があるとしている。
また、今回のウクライナの件では、経営者による会計上の見積りの前提となる様々な仮定に影響が生じる可能性がある。このため、会計上の見積りの監査では、監査人は、状況の変化が会計上の見積りのリスク評価に与える影響を考慮し、リスク評価及び立案したリスク対応手続の修正が必要となるかどうか検討する必要があるとしている。収束時期が不透明な場合など、不確実性の高い環境下における監査の基本的な考え方については、同協会の「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その2)」が参考になるとしたほか、監査人が会計上の見積りに関し、特に重要であると判断した事項については、監査上の主要な検討事項(KAM)として監査報告書に記載することになるとしている。
■参考:日本公認会計士協会|「2022年3月期監査上の留意事項(ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた監査上の対応について)」の公表について|
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220407eiu.html