広大地に該当―国税不服審 判定のあり方、杓子定規すぎ

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審査請求人らが、相続により取得した土地が広大地に該当するなどとして相続税の更正の請求をしたところ、原処分庁が該当しないとして、その他の部分のみを認容する更正処分をした。

請求人らがその全部の取り消しを求める事案で国税不服審判所は3年8月3日付で、広大地の判定にあたり原処分庁がとった対応の狭さを問題視、基準を満たさないことをもって直ちに広大地に該当しないとすることはできず、評価対象地について経済的に最も合理的な使用などを考慮すると広大地に該当すると判断した。

原処分庁は財産評価基本通達24-4《広大地の評価》の定めに基づき広大地に該当するか否かを判定。その地域における標準的な宅地の面積に比して著しく地積が広大かについては、指標となる各自治体が定める開発許可を要する面積基準(開発許可面積基準)を満たすか否かにより判断すべきだなどと主張。

審判所は、広大地の判定にあたり、開発許可面積基準を指標とすることに合理性はあるものの、当該基準を満たさないことをもって直ちに該当しないとすることはできないとした上で、本件土地の経済的に最も合理的な使用は、道路を開設して戸建て住宅の敷地とする開発を行うことであると認められるなどと説示、広大地に該当する―とした。

■参考:国税不服審判所|広大地の判定に当たり、開発許可面積基準を満たさないことをもって直ちに広大地に該当しないとしないとした事例(令和3年8月3日裁決)

https://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0702170000.html#a124