日本公認会計士協会は3月30日、「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」「持分法会計に関する実務指針」「金融商品会計に関する実務指針」及び金融商品会計に関するQ&Aの改正についての公開草案を公表した(6月8日まで意見募集)。
企業会計基準委員会が同日に公表した「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」等を踏まえた見直しである。税金費用の計上区分の見直しに関しては、株主資本及びその他の包括利益の各項目(評価差額及び繰延ヘッジ損益等)について、従来、繰延税金資産又は繰延税金負債に対応する額を控除した金額を計上することとしていたが、これに加えて、各項目に対して課税された法人税等の額についても控除した金額を計上するとしている。
また、グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いでは、持分法適用会社における留保利益、のれんの償却額、負ののれんの処理額及び欠損金について、税務上の要件を満たし、課税所得計算において売却損益を繰り延べる場合(法人税法61条の11)に該 当する当該持分法適用会社の株式売却の意思決定を行ったときには、税効果を認識しないように見直しを行う。
■参考:日本公認会計士協会|会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」、同7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、同9号「持分法会計に関する実務指針」、同14号「金融商品会計に関する実務指針」及び金融商品会計に関するQ&Aの改正について(公開草案)|
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220330ruy.html