国税庁はこのほど、今回の税制改正のうち資産税関連(登録税、印紙税)について、以下の個別のパンフレットを公表した。
1)土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置 2)特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の免税措置 3)相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置 4)印紙税額 一覧表 5)不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置
このうち3)では、次のA及びBの登録免許税の免税措置について、適用期限が令和7年3月31日まで3年延長される。【A.相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合】未登記だった一次相続について、二次相続した者が相続登記を申請した場合に免税(本則税率: 0.4%)が適用される。(二次相続による所有権の移転登記は、対象にならない)。【B.少額の土地を相続により取得した場合】個人が土地について所有権の保存登記又は相続による所有権の移転登記を受ける場合において、課税標準となる不動産の価額が100万円(現行:10万円)以下であるときは、登録免許税を課さない。また、市街化区域(現行:市街化区域外のみ)も適用対象に含まれることとなった。
■参考:国税庁|相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について|
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf