JPBM事業承継委員会が開催 不動産訴訟・信託スキーム検討

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去る4月 7 日、事業承継委員会および民事信託検討会が合同開催され、活発な議論が行われました。

前半は、野村資産承継研究所の近藤公認会計士より、報道等でも話題に上っている相続前の不動産取得における評価方法を巡る事案に関して検討されました。類似の2事案が取り上げられ、特に被相続人が生前多額の借入をして不動産を購入、相続発生後、その不動産評価を納税者側は財産評価基本通達に則り申告。暗黙の3年ルールにも当てはまりながら、課税庁側は不動産鑑定評価を盾に否認。4倍近い価額乖離が発生している事例では、現在最高裁の口頭弁論を経て今月19日判決が 予定、注目されています。意見交換の中で、バブル期からの歴史的な立法趣旨を踏まえず、その場の経済的状況で対処する課税庁側のスタンスには大いに議論の余地あり、 とされました。

後半は、不動産オーナーの相続対策の中で、不動産活用の際に信託財産として管理会社を立て、その株式を子供に贈与していくスキームが提示され検討が加えられました。税務の取り扱いに更に精査を加えながら、今後も引き続きJPBM内で、事業承継・相続対策の有効な多士業連携スキーム として、磨いていくことが約束されました。次回開催は追ってご案内致します

■|第11回JPBM事業承継委員会|

https://pharos.jpbm.or.jp/inquiry/businesssuccession