令和4年度税制改正大綱(了) 財産債務調書制度等見直し

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納税環境整備の面では、財産債務調書制度の見直しも大きな注目点となる。保有財産の種類・数量・価額を正確に算出・記載するには時間を要すること、高額な資産保有者も、所得2,000万円以下であれば提出義務がないことから、以下のように改正される。

【提出義務者】その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上である居住者を追加 【提出期限】翌年の6月30日(国外財産調書も同様) 【期限後に提出された場合の宥恕措置】調査通知前の提出である場合に限り適用(国外財産調書も同様) 【記載事項】運用上、記載を省略できる「その他の動産の区分に該当する家庭用動産」の取得価額の基準を300万円未満に引き上げ

電磁的記録の保存制度関連では、国によるタイムスタンプの認定制度が創設される。国税関係書類に係るスキャナ保存制度、及び電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度のタイムスタンプ要件について、その付与期間内に、上記電磁的記録の記載事項に、総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプが付されることとなる。経過措置として、来年7月29日までに保存が行われる電磁的記録の記載事項には、現行通り一般社団法人日本データ通信協会による付与が可能とされる。

■参考:財務省|所得税法等の一部を改正する法律案|

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/208diet/index.htm