法人税等会計基準改正案が公表 税金費用の計上区分を見直しへ

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企業会計基準委員会は3月30日、企業会計基準公開草案第71号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」等を公表した(6月8日まで意見募集)。

改正点である「税金費用の計上区分」(その他の包括利益に対する課税)については、当事業年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとしている。また、「グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果」では、連結財務諸表上、グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却については、税金費用が計上されないように見直しを行うとしている。

適用は、検討段階から一部見直しが行われており、2024年4月1日以後開始する事業年度の期首からとされ、2023年4月1日以後開始事業年度の期首からの早期適用を容認している。なお、税金費用の計上区分については、会計方針の変更による累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を資本剰余金、評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額のうち、適切な区分に加減し、当該期首から新たな会計方針を適用できるとの経過措置が定められている。

■参考:企業会計基準委員会|企業会計基準公開草案第71号(企業会計基準第27号の改正案)「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」等の公表|

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2022/2022-0330.html