令和4年度税制改正大綱(15) 費用の損金不算入額等措置

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納税環境整備の面では、円滑・適正な納税を促す一連の措置が講じられる。

1)仮装隠蔽がある又は無申告の年分において、個人(不動産所得、事業所得、山林所得、又は前々年分の収入金額が300万円超の雑所得を生ずべき業務を行う者)又は法人が確定申告書に記載しなかった費用の額は、以下を除き損金の額に算入しない。〇保存する帳簿書類等により当該費用の額が生じたことが明らかである場合 〇保存する帳簿書類等により当該費用の額に係る取引の相手先が明らかである場合、その他当該取引が行われたことが明らか、又は推測される場合で、反面調査等により税務署長がその額が生じたと認める場合

2)納税者が、一定の帳簿に記載すべき事項に関し、修正申告もしくは期限後申告書の提出、更正、決定があった時前に国税庁等の職員から帳簿の提示・提出を求められ、かつ以下のいずれかに該当する時は、上記の記載すべき事項に関し生じた申告漏れ等に課される過少申告加算税又は無申告加算税の額に、当該申告漏れ等に係る税額の10%(Bは5%)が加算される。A)帳簿の不提示・不提出、又は提示・提出した帳簿のうち売上金額又は業務に係る収入金額の記載が2分の1未満 B)A)を除き、上記の金額の記載が3分の2未満

■参考:財務省|所得税法等の一部を改正する法律案・成立日:令和4年3月22日)|

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/208diet/index.htm