企業会計基準委員会(ASBJ)は3月15日、「資金決済法上の暗号資産又は金融商品取引法上の電子記録移転権利に該当するICOトークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論点の整理」を公表した(6月8日まで意見募集)。
論点整理では、例えば、基準開発の必要性に関しては、日本が国際的な基準開発に先行して基準開発に着手した場合には、その後に開発された国際的な会計基準との整合性を踏まえ、再度日本の基準開発を行う可能性がある一方、会計基準が定まっていないことで、対象取引への取組みが阻害される可能性があることを踏まえ、いずれの時期に基準開発に着手すべきか関係者に意見を求めることが考えられるとしている。また、会計処理については、ICOトークンの発行者が何ら義務を負担していない場合は、対価の受領時においてその全額を利益に計上するとしている。
一方、同発行者が何らかの義務を負担している場合は、経済的な等価交換が成立しているものとする考え方では発行時に利益(又は損失)が生じない会計処理を定めることになり、等価交換が常に成立しているものとしては取り扱わないとする考え方では発行時に利益(又は損失)が生じ得る会計処理を定めることになるとしている。
■参考:企業会計基準委員会|「資金決済法上の暗号資産又は金融商品取引法上の電子記録移転権利に該当するICOトークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論点の整理」の公表|
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/summary_issue/y2022/2022-0315.html