令和4年度税制改正大綱(14) インボイス制度移行への円滑化

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消費課税については、令和5年10月に施行される消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に向けた円滑な制度移行への対応が進められており、今回の改正では、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を柔軟なタイミングで受けられるよう、登録手続きが見直される。

【課税期間の中途における登録】免税事業者であっても、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中、任意の時期に登録を受けられるようになる。課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに登録申請書を提出しなくてはならないが、課税事業者選択届出書の提出は不要。

【事業者免税点制度の不適用】上記の適用を受けて適格請求書発行事業者になった事業者が、その登録日の属する課税期間の翌課税期間から、その登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、事業者免税点制度が適用されなくなる(12か月間の課税期間を前提)。登録日の属する課税期間の翌課税期間から、登録の取りやめにより適格請求書発行事業者でない事業者になったとしても、登録日の属する課税期間の翌課税期間と翌々課税期間は消費税の納税義務が免除されないこととなる。

■参考:財務省|令和4年度税制改正の大綱|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/20211224taikou.pdf