令和4年度税制改正大綱(13) 固定資産税等の減額措置延長

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固定資産税、不動産取得税については、下記の特例措置等において、いずれも令和6年3月31日まで2年延長される。

▼次の住宅に対する固定資産税の税額の減額措置 1)耐震改修を行った住宅 2)バリアフリー改修を行った住宅 3)省エネ改修を行った住宅、ただし次の措置を講じる 〇適用対象となる住宅を、平成26年4月1日(現行:平成20年1月1日)に存していた住宅とする 〇工事費要件を60万円超(現行:50万円超)に引き上げ、これに伴う所要の措置を講ずる 4)新築の認定長期優良住宅。なお、新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置も延長されるが、土砂災害特別警戒区域等で一定の住宅建設を行う者に対し、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わずに建設された一定の住宅が適用対象から除外される。

▼以下の不動産取得税の軽減措置〇新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を、住宅新築から1年(本則6ヶ月)を経過した日とする特例措置 〇新築住宅特例適用住宅用土地に係る減額措置について、土地取得から住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置 〇新築の認定長期優良住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置

参考:財務省|令和4年度税制改正の大綱|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/20211224taikou.pdf