LIBOR実務対応報告 適用期限の1年延長が決定

LINEで送る
[`yahoo` not found]

企業会計基準委員会(ASBJ)は3月11日、改正実務対応報告「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を正式決定した(3月中に公表)。2月24日まで意見募集を行っていた公開草案からの変更はない。

今回の改正では、2023年3月31日までとされている実務対応報告の適用期限を2024年3月31日まで1年間延長することとしている。米ドル建LIBORは2021年12月31日に公表が停止され、それまでに後継金利への移行が終了しているはずであったが、公表停止日が2023年6月30日まで延期されることになったことを踏まえた措置である。

適用期限の延長に関しては、米ドル建LIBORだけでなく、それ以外の通貨建LIBORについても一律に1年間延長されることになる。

また、金利指標置換後に金利スワップの特例処理に係る日本公認会計士協会の会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」第178項の⑤以外の要件が満たされている場合には、2024年3月31日以前に終了する事業年度の翌事業年度の期首以降も金利スワップの特例処理の適用を継続することができることを明確化している。なお、この取扱いは振当処理にも同様に適用することができる。

■参考:企業会計基準委員会|務対応報告公開草案第62号(実務対応報告第40号の改正案)「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(案)」の公表|

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2021/2021-1224.html