改正公認会計士法案が国会提出 上場会社の監査に登録制導入

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政府は3月1日、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案を国会に提出した。内容的には金融審議会公認会計士制度部会が1月4日に公表した報告書と同様のものとなっている。

上場会社の監査については、上場会社等監査人名簿への登録が必要となる。従来と同じく、適格性については日本公認会計士協会が確認する。個人の公認会計士についても、一定の条件の下で上場会社の監査を行えるとされている。ただし、上場会社等監査人名簿への登録を受けた場合には、監査法人のガバナンス・コードに基づく組織運営や、情報開示の拡充など、業務管理体制を整備しなければならない。改正公認会計士法の施行日は公布の日から1年以内とされているが、施行日から1年6か月以内は上場会社等監査人名簿への登録なしで上場会社の監査を可能にする経過措置が設けられているため、その間に業務管理体制を整備する必要がある。

そのほか、(1)監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限は、監査に関与する社員等に限定(2)企業に勤務している公認会計士の登録事項に「勤務先」を追加(3)資格要件である実務経験期間を3年以上に見直し(4)継続的専門研修の受講状況が不適当な者等の登録抹消規定の整備なども行う。

■参考:金融庁|説明資料・公認会計⼠法及び⾦融商品取引法の⼀部を改正する法律案|

https://www.fsa.go.jp/common/diet/208/02/setsumei.pdf