中小企業向け融資制度を拡充 利率特例制度を新設―日本公庫

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日本政策金融公庫は、26年度補正予算成立に伴い中小企業・小規模事業者向け融資制度を拡充し、2月16日から取り扱いを開始した。拡充したのは(1)創業・新事業支援関連制度(2)ソーシャルビジネス支援のための融資制度(3)挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)(4)地域活性化・雇用促進資金(5)事業承継・集約・活性化支援のための融資制度(6)生活衛生資金貸付における創業者に対する貸付制度(7)セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)(8)環境・エネルギー対策資金。

(1)では創業支援貸付利率特例制度を新設した。融資対象者は創業前および創業後1年以内の人。資金使途や融資限度額、融資期間は各貸付制度に定めるものと同じだが、利率は各貸付制度に定める利率マイナス0.2%とする。ただし、女性または若年者(30歳未満)、Uターン等により地方で創業する人のいずれかに該当する人は利率をさらに下げ、マイナス0.3%とする。(5)に「地域経済の産業活力維持に資する一定の要件を満たす事業であって、事業の譲渡、株式の譲渡、合併等により経済的または社会的に有用である事業を承継・集約する方」を追加した。設備資金に関しては融資期間と据え置き期間を拡充した。

参考:平成 26 年度補正予算成立に伴う中小企業・小規模事業者向け 融資制度の拡充について
http://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_150216a.pdf