土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置は、激変緩和の観点から、令和4年度に限って商業地(負担水準が60%未満)に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%(現行:5%)とすることとなった。
課税標準額=令和3年度の課税標準額+令和4年度の評価額×2.5%となるが、その額が評価額の60%を上回る場合はその60%相当額、20%を下回る場合はその20%相当額となる。
所有者不明土地については、地域福利増進事業(以下、事業)に係る特例措置が拡充される。所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法の改正を前提として、1)事業の拡充後も引き続き、同法の規定に基づく裁定に係る申請書に記載された事業を行う事業者に対し譲渡される土地等が、当該事業の用に供されるときは、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の対象となる。2)同法に規定する土地収用法の特例の対象となる土地の範囲の拡充後も引き続き、当該土地収用法の規定による収用があった場合は、収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除の対象となる。
さらに今回の同法の改正では、防災・減災や再生可能エネルギーを推進するため、対象となる事業の範囲も拡大される。
■参考:財務省|令和4年度税制改正の大綱|
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/20211224taikou.pdf