滞納法人の事業を承継した審査請求人に対して原処分庁が、国税徴収法第38条《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務》に規定する被支配会社への事業の譲渡に該当するとして第二次納税義務の納付告知処分をした。
請求人が、会社法第762条《新設分割計画の作成》の規定に基づく新設分割により滞納法人から事業を譲り受け、事業に係る契約上の地位のほか、事業に属する消極財産を承継した後、滞納法人が新設分割により取得した請求人の全株式を第三者法人に譲渡した上で、事業の用に供するための資産である積極財産を時価で譲り受けたことから、資産が第38条にいう譲り受けた事業に属する譲受財産に該当せず、請求人が資産を譲り受けた時点で同条および国税徴収法施行令第13条《納税者の特殊関係者の範囲》第1項第5号に規定する特殊関係者に該当しない旨主張、原処分の全部の取り消しを求めた。
国税不服審判所は3年4月12日付で、請求人が事業を間断なく継続して運営するためには資産の承継が前提となっており、新設分割と資産譲渡という2つの法形式により事業譲渡が完成したことが認められ、複数の取引による事業譲渡については、いずれの取引により譲渡されたものであっても第38条にいう譲受財産に当たると判断した。
■参考:国税不服審判所|会社法第762条の規定に基づく新設分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例
https://www.kfs.go.jp/service/MP/11/0304000000.html#a123