法人課税では、グループ通算制度の大幅な見直しも注目される。【投資簿価修正制度】通算子法人の離脱時に、子法人株式の帳簿価額とされるその通算子法人の帳簿価額純資産価額に、資産調整勘定等対応金額が加算できるようになる。
【離脱時の時価評価制度】離脱等に伴う資産の時価評価で、1,000万円未満の営業権が対象に追加される。【通算税効果額の範囲】各通算法人間で授受される金額は、利子税の額に相当する金額として通算税効果額から除外される。
【支配関係5年継続要件】〇通算承認日の5年前の日以後に設立された通算親法人について、設立日からの支配関係の有無の判定は、通算親法人と、他の通算法人のうち支配関係発生日が最も早いものとの間で行う。〇通算子法人の判定で、自己を合併法人とする適格合併で他の通算子法人の支配関係法人を被合併法人とするもの等を、適用除外の範囲に追加。グループ内の法人間の組織再編成は、適用除外の範囲から除外する。【欠損金の損金算入の特例の計算】認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例を受ける場合の非特定超過控除対象額の配賦計算の方法が見直される。
【外国税額控除】進行年度調整措置において一定の場合に、〇税務当局による調査結果の説明〇固定措置の不適用/再適用、が行われる。
■参考:財務省|令和4年度税制改正の大綱|
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/20211224taikou.pdf